文字の大きさ

死亡後の手続き期限 計算

本ページはプロモーションが含まれています。

このページは:ご家族を亡くされた方(喪主・相続人になる方)向けです。亡くなった日を入れると、死亡届・年金・相続放棄・相続税などの期限が日付と曜日で一覧になります。印刷して冷蔵庫に貼る、家族と共有する、といった使い方ができます。

あわせて読む:やることの流れ・もらえるお金

亡くなった日を入力すると、主な届出や相続の手続きの期限の目安を、期限の近い順に一覧で表示します。各行に根拠と公的機関のページへのリンクを付けています。

2026年11月2日に亡くなった場合の期限の目安は、死亡届が2026年11月9日、年金受給権者死亡届(厚生年金)が2026年11月12日、相続放棄の申述が2027年2月2日、相続税の申告が2027年9月2日です。休日の扱いなどで前後するため、各窓口で確かめてください。

目安です。正式な期限は役所・専門家にご確認ください。

このツールは、公的機関が公開している一般的な期限をもとに、入力した日付から機械的に計算した目安です。実際の期限は、亡くなったことを知った日、相続人になったことを知った日、お住まいの自治体の運用、休日などによって変わることがあります。手続きの要否や正確な期限は、必ず市区町村・年金事務所・税務署・家庭裁判所・法務局などの窓口、または弁護士・税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

医療・法律・税務についての助言ではありません。当サイトは個別のご質問へのお答えや手続きの代行は行っていません。

入力した内容はお使いの端末の中だけで計算し、送信・保存しません。

このツールについて

ご家族が亡くなったあとは、短い期間のうちに届出や手続きが続きます。どの手続きがいつまでなのかを、ひとつずつ調べて数えるのは大変です。このツールは、亡くなった日を起点に、主な手続きの期限の目安を日付と曜日で並べて表示します。気持ちが落ち着かない時期でも、まず全体の流れを見渡す手がかりとしてお使いください。

死亡届は、亡くなったことを知った日を含めて7日目までで、7日目が閉庁日(土日・祝日・年末年始)のときは翌開庁日まで延ばして表示します。相続税の申告と所得税の準確定申告は、期限が土日・祝日・年末年始にあたるときは翌日まで延ばして表示します。年金・国民健康保険・介護保険・世帯主変更の届出は、亡くなった日の翌日から数え、期限が役所の休日なら翌開庁日まで延ばして表示します(行政機関の休日に関する法律・地方自治法)。相続放棄・相続登記は延ばさず、早めの日付で表示しています。

「◯か月以内」の期限は、民法140条・143条の数え方(初日を数えない)をもとに、起点の日と同じ日付の◯か月後(その日がない月は月末)として計算しています。亡くなった日が月末の場合、法律上の期限はこれより少し後の月末になることがありますが、早めの日付で表示しています。祝日は内閣府が公表している2026年・2027年の祝日と、祝日法の規定から算出した2028年の祝日(春分の日・秋分の日は予定)を使っています。それ以外の年は土日と年末年始だけで判定します。

年金を受けていなかった、国民健康保険や介護保険に加入していなかった、不動産を相続しないなど、ご事情によっては不要な手続きもあります。各行の説明と、リンク先の公的機関のページをあわせてご覧ください。

よくある質問

Q期限は亡くなった日から数えるのですか?
A

多くの手続きは「亡くなったこと(相続の開始)を知った日」が起点です。通常は亡くなった日と同じになるため、このツールでは入力した日を起点に計算しています。相続放棄は「自分が相続人になったと知った時」、相続登記は「不動産を相続したと知った日」が起点なので、亡くなった日と異なる場合はその日を入力してください。

Q期限の最終日が土日や祝日の場合はどうなりますか?
A

死亡届は7日目が閉庁日なら翌開庁日まで(法務省の案内)、相続税の申告と準確定申告は期限が土日祝日などにあたるときは翌日まで(国税庁の案内)として表示しています。年金・国民健康保険・介護保険などの届出も、期限が役所の休日なら翌開庁日までとして表示しています(行政機関の休日に関する法律・地方自治法)。相続放棄と相続登記は延ばさず、早めの日付で表示しています。相続放棄は翌開庁日まで認められるとする解説も多いため、申述先の家庭裁判所でご確認ください。

Q入力した日付はどこかに送信・保存されますか?
A

いいえ。計算はお使いの端末のブラウザの中だけで行い、入力した日付を送信・保存することはありません。ページを閉じると入力内容は残りません。

Q相続放棄の期限(3か月)は何月何日までですか?
A

相続放棄・限定承認の申述は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。このツールでは亡くなった日を起点に、同じ日付の3か月後を早めの目安として表示します。数え方や休日の扱い、期間の延長は家庭裁判所でご確認ください。

Q年金の手続きは亡くなってから何日以内ですか?
A

年金を受けていた方の年金受給権者死亡届は、厚生年金などは亡くなった日の翌日から数えて10日以内、国民年金だけを受けていた方は14日以内が目安です(期限が休日なら翌開庁日)。マイナンバーが日本年金機構に収録されている方などは原則省略できるため、詳しくは年金事務所でご確認ください。

関連ツール