家族が亡くなったときにもらえるお金・戻るお金
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家族が亡くなったあとは、届け出をしないと受け取れないお金がいくつかあります。多くは自分から申請しないともらえません。期限が2年〜5年と長めなので、落ち着いてからでも間に合いますが、忘れないように一覧にしておきましょう。
葬祭費・埋葬料
亡くなった方が入っていた健康保険から、葬儀の費用の一部が出ます。入っていた保険によって名前と金額が違います。
| 入っていた保険 | 名前 | 金額の目安 | だれが申請 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 葬祭費 | 2万〜7万円ほど(市区町村・都道府県によって違う。都道府県別) | 葬儀をした人(喪主) |
| 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) | 埋葬料(埋葬費) | 5万円(組合によって上乗せあり) | 生計を同じくしていた家族など |
申請の期限は、どちらも2年が目安です(葬祭費は葬儀をした日の翌日から、埋葬料は亡くなった日の翌日から)。葬儀の領収書や会葬礼状など、喪主が分かる書類を残しておきましょう。申請先は、国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村の役所、会社の健康保険は協会けんぽや健康保険組合です。
未支給年金・遺族年金
未支給年金
年金は後払いのため、亡くなった月の分までの年金で、まだ受け取っていない分があることがほとんどです。これを未支給年金といい、亡くなった方と生計を同じくしていた家族(配偶者・子・父母・孫など)が請求できます。年金の受け取りを止める届け出と一緒に手続きすることが多いです。期限は5年です。
遺族年金
亡くなった方に生計を維持されていた家族は、条件を満たすと遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れます。条件は年齢・子の有無・加入期間などで細かく分かれているので、年金事務所か市区町村の年金窓口で確かめてください。請求の期限は5年です。
死亡保険金と非課税の枠
生命保険の死亡保険金は、受取人が保険会社に請求して受け取ります。保険法では請求の権利は3年で消えるとされています。保険証券が見つからないときは、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で、亡くなった方が入っていた保険を調べられます。
亡くなった方が保険料を払っていた死亡保険金を相続人が受け取ると、相続税の対象になります。ただし、次の額までは相続税がかかりません。
非課税の枠=500万円×法定相続人の数(例:配偶者と子2人なら1,500万円)
相続放棄をした人も法定相続人の数には入れますが、相続放棄をした人が受け取った保険金には非課税の枠は使えません。相続税の全体の目安は相続税の総額の目安で計算できます。
高額療養費の払い戻し
亡くなる前の入院などで、1か月の医療費の自己負担が上限を超えていた場合は、超えた分が払い戻されます。相続人が請求でき、期限は診療を受けた月の翌月の初日から2年です。病院の領収書は捨てずに取っておきましょう。
期限の一覧
| お金 | 期限の目安 | 申請先 |
|---|---|---|
| 葬祭費・埋葬料 | 2年 | 市区町村・協会けんぽ・健康保険組合 |
| 高額療養費 | 2年 | 入っていた健康保険 |
| 死亡保険金 | 3年 | 保険会社 |
| 未支給年金 | 5年 | 年金事務所など |
| 遺族年金 | 5年 | 年金事務所・市区町村 |
亡くなった日から数えた日付は、死亡後の手続き期限の一覧で確かめられます。
このサイトの期限や金額は、公的機関が公開している一般的な決まりをもとにした目安です。実際の手続きは、市区町村・年金事務所・税務署・家庭裁判所・法務局などの窓口で確かめ、判断に迷うときは弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談してください。法律・税金の助言ではありません。
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